不動産に係る税金って何があるの?
念願のマイホーム・不動産投資等々…不動産取得に関して物件や土地の値段は気になりますよね。
しかし、不動産は購入時・購入後も物件の金額だけではなく様々な面で金銭が必要になってきます。
その中でも、不動産にかかってくる税金についてみていきたいと思います。
不動産にかかってくる税金は大きく分けて以下の9つがあります。
- 所得税
- 住民税
- 登録免許税
- 不動産所得税
- 贈与税
- 相続税
- 印紙税
- 固定資産税
- 消費税
この9つ以外にも、減税など不動産にかかわる税金はいくつかありますが、今回はこの9つを見ていきたいと思います。
- 所得税
所得税は個人の所得に対してかかる税金です。この税金で不動産が関係してくるのは、不動産所得がある方になります。
例えば、物件を保有しており、賃貸に出している場合などがこれにあたります。
他にも不動産の譲渡に関して、所得を得た場合などにこの税金が関わってきます。
- 住民税
住民税は、都道府県民税と市町村税を合わせていうものであり、市区町村が一括して徴収します。
この税金も、物件を賃貸に出している場合にかかってきます。
所持している物件の場所の住民税がかかってきます。
- 登録免許税
この税金は、土地や建物を所有するに至った場合、その所有権の登記にかかるものです。
これは、法務局にある登記簿に土地や建物の所有権を記録して公示するための手続きです。
登録免許税は売買の場合だけでなく、相続、贈与等の際にもかかってきます。
また、土地・建物別々に登記が必要の為、それぞれで税率が設定されています。
〇土地
・売買
不動産の価格の2%
・相続、法人の合併または共有物の分割
不動産の価格の0.4%
・その他
不動産の価格の2%
〇建物
・所有権の保存
不動産の価格の0.4%
・売買又は競売による所有権の移転
不動産の価格の2%
・相続又は法人合併による所有権の移転
不動産の価格の0.4%
・その他の所有権の移転
不動産の価格の2%
基本的には上記のように決まっています。しかし、状況によって軽減税率が適用されることがある為、司法書士さんなどのプロにお任せすることをお勧めします。
- 不動産取得税
不動産取得税は土地や建物を購入したり、譲り受けたりした場合にかかってくる税金です。
標準税率は4%で、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格にこの税率がかけられ、税額が決定します。
また、特例適用住宅(床面積が50㎡以上240㎡以下)の物件の購入・建築をした場合の1200万円(最高額)の控除等、この税にも軽減税率・控除がありますので、プロの方に相談することをお勧めします。
- 贈与税
贈与税は個人から財産をもらった時にかかる税金です。
会社・法人から財産をもらった場合は、贈与税ではなく所得税がかかります。
この贈与税は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
- 暦年課税
一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
- 相続時精算課税
原則として、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる制度です。
その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計から2500万円特別控除が可能です。※この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除ができます。
- 相続税
相続税は以下の何れか一つでも当てはまる場合に課せられる税金です。
・相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を所有している人
・相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を所有しない次に掲げる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有している人の場合は、次のいづれかの人
- 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがある人
- 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがない人(被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人である場合を除く)
ロ 財産をもらった時に日本国籍を有していない人(被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人である場合を除く)
・相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人
・相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人
・上記のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人
上記に当てはまる人は相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
- 印紙税
不動産や鉱業権などの譲渡に関する契約書や請負に関する契約書、領収書などにかかる税金です。
明記される金額によってかかる税額は違います。
契約書や領収書に収入印紙を購入し貼り付け、消印を行います。
また、現状の印紙税金額は、1万円未満のものは非課税となり、令和2年3月31日までに作成されたものは軽減税率が適用されます。
- 固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日時点で住宅やマンション、土地といった不動産を所有する人に発生する税金です。
固定資産税は自治体ごとの基準に基づいて確認・評価された固定資産税評価額に税率(標準税率1.4%)をかけることによって計算されます。
この税金にもいくつか特例があります。
例えば、「住宅用地で200㎡以下の部分は課税標準額が1/6となる」などといったものがあります。
- 消費税
不動産取引の場合、消費税は、課税事業者が行った国内取引において課せられる税金です。
すなわち建物の譲渡や仲介手数料などにかかってきます。
しかし、土地の取引には消費税は課税されません。
また、一般の個人が売主としてマイホーム・セカンドハウスを譲渡した場合には課税されません。なお、マイホーム・セカンドハウス以外の不動産売却については、一般の個人が売主でも消費税がかかる場合があります。
以上9点が税金として、所有・取得の際にかかってきます。
このコラム内でお伝えしきることができないほど軽減税率などの複雑な決まりがあります。
個人で理解し、処理することは難しいものになるので、プロに相談することをお勧めします。