不動産仲介の報酬額について
不動産購入・賃貸をされたことがある方は、不動産仲介手数料というものを聞いたことがあるかもしれません。
そもそも不動産の仲介とは、不動産の売買・交換・賃貸借などの代理や媒介をすることを言います。
そのため、不動産会社は売主と貸主(貸主と借主)の間に立って取引を仲立ちし、公正かつ客観的な評価により、信頼できる仲介取引を行うことが求められます。
では、不動産会社は手数料の対価としてどのような事をしているのでしょうか?
簡単にまとめることができるものではありませんが、一番主となる部分は売主・貸主に代わって買主・借主を探すことです。
そのために不動産会社は、その物件の広告を出すなど、様々な手続きを行います。
〇不動産の報酬額について
では、その報酬額はいったいいくらになるのでしょうか?
そもそも不動産の仲介手数料は宅建免許を持つものしか請求できないと宅地建物取引業法で定められています。
また、仲介手数料の上限金額も金額区分ごとに上限が決められています。
この上限をひとつずつ見ていきましょう。
〇売買の媒介の場合
売買の場合、依頼者の一方から受領できる報酬額の限度は以下のようになっています。
- 取引額200万円以下の場合・・・取引額の5%以内
- 取引額200万円を超え400万円以下の場合・・・取引額の4%以内
- 取引額400万円を超える場合・・・取引額の3%以内
例えば、売買価格が1000万円の土地の仲介手数料の上限額は
- 200万円までの部分・・・200万円×5%=10万円
- 200万円を超え400万円までの部分・・・200万円×4%=8万円
- 400万円を超え1000万円までの部分・・・600万円×3%=18万円
これを合計した額36万円に消費税を上乗せした額が仲介手数料の上限額となります。
また、この仲介手数料計算方法には簡易計算方法があります。
〇簡易計算方法の場合
- 取引される不動産の金額が200万円以下の場合・・・不動産価格×5%
- 取引される不動産の金額が200万円を超え400万円以下の場合・・・不動産価格×4%+2万円
- 取引される不動産の金額が400万円超えの場合・・・不動産価格×3%+6万円
例えば、売買価格が1000万円の土地の仲介手数料の上限額は
- 1000万円×3%+6万円=36万円
この36万円に消費税を上乗せしたがくが上限となります。
〇売買・交換の代理の場合
代理の場合、前項で計算した金額の2倍が上限となります。
但し、業者が取引相手からも報酬を受け取る場合は、両者の報酬額は合わせて前項で計算した金額の2倍が上限となります。
〇賃貸の場合
賃貸の場合、業者が依頼者双方から受け取ることのできる報酬額の上限は、合計で借賃の1ヶ月分+消費税となります。
ただし、住居用の場合については依頼者の一方から受け取ることのできる報酬は、媒介依頼の際に当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、賃料1ヶ月の0.5倍+消費税以内でなければなりません。
この不動産会社への報酬は基本的に売買・賃貸関係なくかかってきます。
不動産の報酬額の根拠を知っていると、不動産取引に関する金額も明確になってきますので、不動産取引に関する見方も変わるかもしれません。