介護事業のための物件取得時のポイント

建築基準法とは?

介護事業所を開業するときの物件探しのときに建築基準法が・・と聞いたことはないでしょうか?最近、介護系の開業の物件相談を受けることが増えてきたのですが、検査済証がある物件を探して下さい。と言われます。
そもそも検査済証とは?建築基準法とは?
まず、建築基準法とは何でしょう?

「建物を建てるときに守るべき基本ルール」

日本で暮らす私たちの生命・健康・財産が守られ、安全に快適に暮らせるよう、建物や土地に対してルールを定めたのが建築基準法。

建築基準法の対象になるのは、建築物、建築物の敷地、設備、構造、用途。その土地にどんな用途や規模の建物が建てられるのか、建てられる家の床面積や建築面積の上限は何m2かといった、多岐にわたるルールが定められている。着工前に建築確認申請をして行われる建築確認や、着工後の中間検査、完了検査なども建築基準法で定められています。

 

完了検査済証がある物件は少ない?

介護サービス事業をスタートさせるに際しては、介護保険法や老人福祉法上の手続きとともに、建築基準法にかかる確認済証および(新築・増改築の場合は)検査済証の交付を受けておかなければなりません。

とはいえ、物件探しをする際にあたるのが、すでに建っているいる建物で完了検査を受けている物件てなかなかないんです。

新築や築浅物件は受けていますが、築後15年以上の建物になってくるとかなり検査済証がある物件探しはかなり困難になってきます。

でも、新築や築浅物件になると、家賃が高くなってきます。

昔は、建築基準法で完了検査を受けなさいとなっていても、チェックが甘かったんでしょうね。

では何かいい方法があるのでしょうか?

 

 

借りたい建物に検査済証がない場合は?

 

改修工事、用途変更をすることで、許可を受けることができます。

許可を受けるためには申請前に物件を契約する必要があります。

だけど、要件を満たしていない物件を契約しても開業許可を取得できないんです。

なので、順番が大事になってくる訳です。

まず借りたい物件の資料を持って役所に相談に行きましょう。

要件を満たすためには、どんな改修工事が必要になってくるのかを確認する必要があります。まずは図面上で大丈夫と判断されたら、家主さんに改修工事の同意をもらいましょう。

借りたい物件があるエリアは開業できる用途地域かを確認し、建物の用途を変更する手続きを建築士さんなどに相談しましょう。

検査済証がない物件でも良い場所ならば諦めずに、建築士さんに相談することが大事ですね。