新築時のポイント!建築確認について
皆さんが新築住宅を建てたとします。その新築住宅が10年としないうちに自然に壊れてしまった時、皆さんならどのように感じるでしょうか?
大半の方の場合、建築した施工者の責任だと考えるはずです。
このように建築物は、簡単には壊れないように又は景観等のその他要因にかからない様に建築基準法またはこれに基づく法令や条例で規制されています。
このような規制に違反した建築物のことを、違法建築と言います。
違法建築物が町中にあふれるとどうなるでしょう?
地震など災害の際に倒壊する建築物があふれる可能性があるほか、景観等も損なわれる可能性があります。
この違法建築物を排除するために行うものが、建築確認となります。
◎建築確認
違法建築物を排除するために建築確認を行うと記述しましたが、この建築確認は一定の要件に当てはまる予定建築物が対象となり、その一定の要件に当てはまる予定建築物には建築確認が義務付けされています。
では、どのようなときに建築確認が必要なのでしょうか?
一つずつ見ていきましょう。
〇一定の特殊建築物(学校・病院・ホテル・劇場・共同住宅等)
上記のような特殊建築物の場合、用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものに関しては、建築確認が必要です。
また、増改築の場合は10㎡を超える場合に建築確認が必要となってきます。
大規模修繕・模様替や用途変更(ホテル→旅館等類似の物以外)の場合にも必要となります。
ちなみに建築確認は受理されてから、35日以内に行わないといけないとされています。
〇大規模建築物
- 木造の場合
木造の大規模建築物で、以下のいずれかの要件を満たす場合、建築確認が必要です。
3階以上、延床面積500㎡超、高さ13ⅿ超、軒の高さ9m超
- 木造以外の場合
木造以外の大規模建築物で、以下のいずれかの要件を満たす場合、建築確認が必要です。
2階以上、延床面積200㎡を超
このような大規模建築物の場合、用途変更の際に建築確認は必要ありません。
それ以外の変更・新築は、特殊建築物と同じ場合に建築確認が必要となります。
〇上記以外の一般の建築物
一般の建築物の場合、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区内(防火地域内・防火地域外)において建築確認が必要です。増改築の場合、防火地域外であれば床面積の合計が10㎡いないであれば建築確認は不要ですが、防火地域内であれば10㎡以内であっても建築確認が必要です。
大規模修繕と用途変更の際の建築確認は不要です。
ちなみに、一般建築物の場合は申請後7日以内に確認済証が交付されます。
この建築確認証が交付された後に工事着工となります。工事着工後は中間検査、工事完了後は完了検査と進んでいきます。
完了検査については、以前検査済証についてまとめています。
そちらのコラムをご覧ください。