社用車!少しでも費用を抑えたい?車庫証明取得のポイント
◎車庫証明は自分でも取ることが可能
社用車購入の際、みなさんはどのようにして車庫証明を取得をしていますか?
管理会社に頼む?ディーラーに頼む?
実際この2種類の方法が一般的かと思います。しかし、車庫証明を取得するにはもう一つ方法があります。
それが、自分で取得する方法です。
管理会社やディーラーに車庫証明取得を依頼した場合、1台に付き1万円前後代行料として請求されます。高い場所だと2万円以上も請求が来る場合があります。
しかし、自分で車庫証明を取得する場合、かなり費用を抑えることができる可能性があります。
では初めに車庫証明取得に必要な書類をみていきましょう。
〇自動車保管場所証明申請書(2通)
〇保管場所標章交付申請書(2通)
上記大阪府警察ホームページから印刷できます。
〇保管場所の所在地・配置図
上記大阪府警察ホームページから印刷できます。
※車を買い替える場合、車を使用する本拠位置と保管場所が変わらない場合は省略可能
〇保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾書
保管場所使用権原疎明書面(自認書)は自分で駐車する土地を持っている場合に必用です。
保管場所使用承諾書は駐車場を賃貸する場合に必用です。
土地又は駐車場を保管場所として登録するには、4つの条件があります。
- 駐車場、空き地など道路以外であること
- 使用の本拠地(会社等)から2kⅿ以内であること
- 車が通行できる道路から支障なく出入りができ、かつ、車前全体が入ること
- 保管場所として使用する権限を持っていること
保管場所使用権原疎明書面の場合、当てはまるところに丸を付け、日付・住所・氏名・電話番号を記入します。
保管場所使用承諾書の場合は保管場所の位置・種類・保管場所の所有者の住所・氏名・保管場所の所有者の住所氏名・使用期間・所有者と使用者の関係を記載します。
〇自動車の本拠位置とその位置を確認できるもの
使用者の本拠(会社等)を証明できる書類が必要です。
会社の所在地が分かる書類がこれにあたります。
以上の書類を用意し、警察署へ提出します。申請時に必要な費用は2100です。また、書類交付時に標章交付手数料として500円かかります。
しかし、ここで注意が必要なことは、駐車場を賃貸している場合に必要になってくる、保管場所使用承諾書です。この承諾書には駐車場所有者の住所氏名・捺印等が必要になってきます。この承諾書への捺印に手数料をとる所有者や管理会社もあります。
その手数料は高いところでは2万円近くかかる場合もあり、これだと全く費用を抑えることにつながりません。
そこでご紹介する方法が賃貸借契約書のコピーを提出する方法です。
保管場所使用承諾書の代りに駐車場や駐車場付き物件の賃貸借契約書コピーを提出することで車庫証明を取得することができます。
この時に注意が必要なことは、契約書の内容です。契約書の中に「契約者名」「契約車庫住所」「契約期間」のすべてが記載されている必要があります。
※契約書のコピーを保管場所使用承諾書の代わりに提出することの可否等、県によって対応が変わる場合がありますので、あらかじめ警察へ相談しておきましょう。
◎カーリース利用を検討しているが、車庫証明は必要になるのか?
結論から言うと、カーリースを利用する際も車庫証明は必要になります。
カーリースを利用したが、車庫証明取得に関して聞いていないという人もいるのではないでしょうか?
カーリースの車庫証明に関しては、元から月額プランの中に証明書取得金額が入っている場合があります。
明細を見るといくらかかっているかわかると思いますが、この場合はカーリースのディーラー等が代行しています。
◎軽自動車は車庫証明が不要?
軽自動車に車庫証明は不必要だということを
みなさんも聞いたことはあるのではないでしょうか?
軽自動車に関しては、「保管場所の確保等に関する法律第5条」で保有している人は「保管場所の届け出」をしなければならないと決められています。
原則としては
- 東京や大阪などの中心地から30㎞圏内にある市
- 県庁所在地の市
- 人口10万人以上の市
以上の地域に当てはまる地域は届け出が必要になります。
以上のことから駐車場・駐車場付き物件で車庫証明を取る場合は、賃貸借契約書コピーを用意し、少しでも費用を抑えましょう!