住みよい街都市づくり!都市計画法とは

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都市計画法は住みよいまちづくりのための法律です。

〇都市計画の内容

・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

・区域区分(市街化区域と市街化調整区域)

・地域地区(用途地域等)

・都市施設(道路、水道など)

・地区計画等(市町村で決める)。。。

 

都市計画区域の指定は都道府県知事が行います。

複数の都道府県にまたがって指定する場合は国土交通大臣が指定します。

〇都道府県知事が指定する場合

都道府県が関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞くとともに国土交通大臣に協議し、同意を得て都道府県が指定します。

〇国土交通大臣が指定する場合

国土交通大臣が関係都道府県の意見を聞いて、国土交通大臣が指定します。

 

また、全ての都市計画区域においてマスタープランを定めることができます。

〇準都市計画区域

都市計画区域外には原則として都市計画法は適用されません。

しかし、都市計画区域外であるからと言って、放置しておくと未来の街づくりに問題が生じる可能性があります。

そのような区域を準都市計画区域に指定することができます。

準都市計画区域の指定に関しては、都道府県が関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞き、都道府県が準都市計画区域を指定します。

 

〇区域区分

区域区分とは、計画的に街づくりを行うため、市街化区域と市街化調整区域にわけ、それ以外を非線引き区域とします。

市街化区域は既に市街地を形成している区域や概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき地区に指定されます。

調整区域は、市街化を抑制すべき区域に指定されます。

区域区分は、必要があるときに都道府県が定めることができます。

ただし、以下の都市計画区域には区域区分を定めなければなりません。

・首都圏整備法・近畿圏整備法・中部圏内開発整備法に規定する既成市街地等または近郊整備地帯

・大都市にかかる都市計画区域として政令で定めるもの

〇地域地区

地域地区は、用途地域と補助的地域地区に区分され、土地の利用目的を定めます。

用途地域とは、建物の用途や建ぺい率・容積率を規制する地域を言います。

補助的地域地区とは、地域によって定める規制です。

準都市計画区域には、特別用途地区・特別用途制限地区・高度地区・景観地区・風致地区以外は定めることができません。

また、市街化区域には必ず用途地域を定めます。

調整区域には、原則として用途地域を定めません。非線引き・準都市計画区域には、用途地域を定めることができます。

また、用地地域内の規制においては、高さの規制は低層住居専用地域に、建蔽率は商業地域以外に、容積率は全ての用途地域に定めなければいけません。

必要に応じて、敷地面積の最低限度と低層住居専用地域においては外壁の交代距離の限度を定めます。

 

このように地域ごとにその特色にあった建物が建てられます。

それにより、日当たりや景観などが保たれています。