工場・倉庫が可能な地域

工場や倉庫業にも様々な業態があります。

工場・倉庫業の種類によって収納物や広さ、使用用途が変わってきます。

実は用途地域の各地域には工場・倉庫の用途、広さ、収納物等によって利用の可否が変わってきます。

特に工場では、音によっても規制が加わる為、自社の工場・倉庫が誘致可能な地域を見極める必要があります。

 

〇用途地域

用途地域とは、土地の用途に関して混在を防止するために、政府が指定した用途のみで使用可能とする制度です。

また、この用途地域は13の地域に分けられ、その13地域で各々利用可能な業態が分かれます。

この用途地域については、以前のコラムにてまとめていますので、そちらをご覧ください。

 

〇用途制限の種類

建築基準法第48条では、用途制限において工場・倉庫を大きく12に分けて各用途地域内で営業可能かを分けています。

その種類は

・単独車庫

・建築物付属自動車車庫

・倉庫業倉庫

・自家用倉庫

・畜舎

・パン屋、コメ屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具店、自転車店等で作業場面積が50㎡以下

・危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない工場

・危険性や環境を悪化させる恐れが少ない工場

・危険性や環境を悪化させる恐れがやや多い工場

・危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させる恐れがある工場

・自動車修理工場

・火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量に関する規制

以上のような分け方があります。

また、例えば倉庫業倉庫は第一種住居地域には建設できないなどの規制があり、用途地域ごとに利用の可否が分かれます。

下記の用途地域による建築物の用途制限の概要をまとめた図を参考にしてみてください。

(用途地域による建築物の用途制限の概要より引用)

〇音による制限

大阪府下で工場の場合、音によっても制限があります。

条例により、工場及び事業場は用途地域ごとに音(デシベル)の上限が決められています。

(大阪府 工場・事業場経営者のみなさまへより引用)

〇振動による制限

大阪府の条例では、音だけではなく、振動による規制基準も設けています。

こちらも表を載せておきますので、確認してみてください。

(大阪府 工場・事業場経営者のみなさまへより引用)

以上のように、倉庫・工場は地域によって利用が出来ない場合があります。

上記の表を確認して、地域選びを行いましょう!